たいせつなものをどのように分けるのか、誰に守っていってもらうのか。
その【指示箋】となるゆいごん書は、自分がいなくなった後に遺された人を助けてくれます。
人生を過ごす上で、大事な最期の申し送りをどのようなものにするか、
自分の意思で移動したり、話したりできる
元気いっぱいのうちにこそ、きちんとしたものを作っておきましょう。
〈ゆいごんの種類〉
ゆいごんには普通方式に従ったゆいごん3種類と普通方式によることが期待できない場合を規定した特別の方式の4種類があります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で自筆でかくゆいごん書です。証人は必要ありません。
その全文、日付および氏名を自書し、印をおさなければいけません。代筆は認められません。
なお、民法改正があり、自筆証書遺言の財産目録んい関しては自筆ではなくワープロやパソコンで作成したものが認められることになりました。
また、銀行の通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付して財産目録とすることも可能になりました。
ただし、できあがった財産目録や通帳コピーなどの添付書類には、全てご自身の署名捺印をする必要があります。
②公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者がゆいごんの趣旨を公証人の面前で、口述し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
遺言者が署名できない場合には、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができます。
また、言語に障害がある方でも公正証書遺言をすることができるようになりました。
遺言書原本は公証役場に保管されます。公正証書は方式の不備で遺言が無効になるおそれや、破棄、変造、隠匿などもおそれがありません。
また、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言は、文書の作成は自筆でする必要がなく、パソコンで作成しても、第3者の代筆でもかまいません。ただし、署名は自書しなければならず、封印は遺言に押した印鑑と同じものを押印しなければいけません。公証人は遺言の内容を確認することはできませんので、遺言の内容に不備があり、無効のなってしまう可能性があります。なお、秘密証書遺言の方式に欠ける場合であっても、自筆証書遺言の方式を具備できていれば自筆証書遺言として扱われます。要件は以下のとおりです。
ア*遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
イ*遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
ウ*遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること。
エ*公証人がその証人を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと。